株式会社 増建
建物解体工事 (個人住宅から大規模建物までの解体業を中心に事業を展開)
内装解体工事
内装解体工事
当社は主に空知管内、(砂川、滝川、歌志内、奈井江、新十津川、浦臼)を中心に建物の解体をしている会社です。
低価格な解体工事を実現するため、作業の効率化、重機操作技術の向上を目指し日々精進しております。
解体工事の予定をされている方がおられましたら、お見積りは無料ですので先ずはお気軽にお問合せて下さい。
社員は、お客様第一・安全第一・近隣第一・環境第一・をモットーに廃棄物の適正なリサイクル、技術力、実績で
信用を築き、安心感を与えられる企業を目指します。
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解体工事の流れ
無料見積り・現場調査
電話でも概算見積を出せますが現場調査をすることで、より適正な費用を算出する事ができます。 現地調査の内容は、主に以下のとおりです。
・建物の延床面積
・建物の構造
・外構、植栽の有無、規模
・乗り入れ可能なトラック
・養生シートの種類、面積など
・建物の構造
・外構、植栽の有無、規模
・乗り入れ可能なトラック
・養生シートの種類、面積など
現場調査に基づいて見積書が作成され、提示される事になります。
※解体工事を進めていき地中から障害物が出てきた時には、別途経費がかかる事になります。
(地中の障害物とは建物の地中に埋没しているコンクリートブロックや浄化槽などの事をいいます。)
※解体工事を進めていき地中から障害物が出てきた時には、別途経費がかかる事になります。
(地中の障害物とは建物の地中に埋没しているコンクリートブロックや浄化槽などの事をいいます。)
契約承認後、建設リサイクル法・解体補助金等の届出
砂川市の場合は
・老朽住宅の所有者(相続人を含む。)で、市税の滞納がないこと。
・解体請負企業との工事請負契約を締結して除却工事を行うこと。
・除却工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
・専用住宅、併用住宅、自らが居住していたことがある賃貸住宅で個人が所有するもの。
(他市町村の場合は担当の者が助成金の有無を一緒に確認いたします。)
・解体請負企業との工事請負契約を締結して除却工事を行うこと。
・除却工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
・専用住宅、併用住宅、自らが居住していたことがある賃貸住宅で個人が所有するもの。
(他市町村の場合は担当の者が助成金の有無を一緒に確認いたします。)
一定規模以上の解体工事を行う場合、建設リサイクル法に基づく届け出を工事着手の1週間前までに管轄の自治体に提出する必要があます。
お客様から署名・捺印を頂き、書類の提出は当社が代行して行います。
石綿(アスベスト)の事前調査
施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。一定規模以上の工事は、あらかじめ、施工業者が労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。
お客様には解体物の竣工年度・図面等の確認させて頂く事になりますのでご了承ください。
近隣住民へ解体のご案内
工事を開始する前に、当社スタッフがご近所の挨拶回りに伺います。
解体工事には苦情がつきものですが、事前に近隣の方々にお知らせすることによってある程度は防げます。
工事中は出来る限り近隣住民の方へご迷惑をおかけしないよう努力致しますが、もし苦情が入ってしまった場合は、誠意をもって対応いたしますのでご安心ください。
工作物撤去・内装の解体
建物本体から手作業で撤去できるもの(窓ガラス・サッシ・畳・建具・石膏ボード・住宅設備機器・断熱材・不用品)を撤去します。
建物本体の機械解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こして撤去していきます。ここでは防塵のため水を撒きながらの作業となります。
廃材の分別・収集
現場で廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリート殻など分別を行います。分別解体に基づき、手や機械を使いながら分けていきます。
処分場受け入れ
産業廃棄物の処分場に分別した廃材を受け入れてもらいます。木材はチップ、燃料などにリサイクルされます。コンクリート殻は破砕をして路盤材などにリサイクルされます。
※その際のマニフェスト伝票を作成します。これは産業廃棄物がきちんと処理されたかを書類にしたもので不法投棄を防ぐために大変重要な書類です。
整地
お客様の使用用途やご要望によって、地面を平らに整地します。駐車場にする場合は砕石などを使用し整地します。
工事完了
可能であれば残存物がないかどうか、立会い確認をお願いします。
滅失登記
建物を壊すと、「滅失登記」といって、解体したという登記を法務局に届ける必要があります。これを出さないと税金の支払い義務がなくなりませんので、早めに滅失登記をしてしまいましょう。お客様の方で登記して頂く事になるのでご了承ください(担当の者が登記の仕方等を教えますので、ご安心ください)。 滅失登記の申請を土地家屋調査士に依頼した場合、別途料金がかかります。
お見積りの確認 TEL:0125-52-2902
現場調査に基づいて見積書が作成され、提示される事になります。
※解体工事を進めていき地中から障害物が出てきた時には、別途経費がかかる事になります。
地中の障害物とは建物の地中に埋没しているコンクリートブロックや浄化槽などの事をいいます。
※解体工事を進めていき地中から障害物が出てきた時には、別途経費がかかる事になります。
地中の障害物とは建物の地中に埋没しているコンクリートブロックや浄化槽などの事をいいます。
企業概要
企業名
株式会社 増建
所在地
〒073-0161 北海道砂川市西1条北12丁目1番28号
代表者名
増井 悟
電話番号
(0125) 52-2902
FAX番号
(0125) 52-5021
建設業許可番号
北海道知事許可 (般-30) 空第02503号
建設業の種類
土木工事業 / 建築工事業 / とび・土工工事業 / 解体工事業